一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)当院では、入院患者さま7人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
入院患者さま25人に対して1人以上の看護補助者を配置しています。
当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。
当院は、厚生労働大臣が定める病院として入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する『DPC/PDPS算定病院』となっています。
(令和7年4月1日)
入院費の計算方法(DPCについて)や入院費の支払い方法は3階入退院係にお問い合わせください。
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に『個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書』を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査・手術等の名称が記載されるものとなっているため、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない患者さまは、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行なっており、療養のための食事は管理栄養士の管理のもとに、適時適温で提供しております。
一般の方 | 1食につき 510円 |
住民税非課税世帯の方 | 1食につき 240円 |
住民税非課税世帯の方で過去1年間の 入院日数が90日を超えている方 |
1食につき 190円 |
住民税非課税に属し、かつ所得が一定水準に満たない70歳以上の高齢受給者 | 1食につき 110円 |
当院では、室料差額料金、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
別添の「特別療養環境室 室料差額料金 一覧」をご参照ください。
別添の「保険外負担一覧表」をご参照ください。
他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として7,700円(税込)を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。
また、再診患者さまの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さまが、かかりつけ医の紹介無しに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが引き続き当院にて診察を希望された場合(紹介状交付の有無に関わらず)につきましては、再診料のほかに保険外併用療養費として3,300円(税込)を徴収することになります。
この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することが出来ると定められたもので、特定機能病院及び200床以上の地域医療支援病院に義務付けられております。
当院の時間外外来は、入院を必要とするような重症の患者さまや、緊急の処置や対応が必要と考えられる、緊急性の高い患者さまを受け入れています。しかしながら、時間外外来を受診される患者さまの中には、緊急性を認めない(いわゆる軽症の)患者さまも少なからず受診されており、本来の目的である重症の患者さまへの迅速な対応に支障をきたす場合があります。
対象曜日 | 月曜日~金曜日 | 11:30 ~ 13:30 | 16:00 ~ 翌日9:00 |
土曜日 | 11:30以降 | ||
日曜日・祝日・年末年始 | 終日 |
2024年7月1日より、医師の診断の結果、緊急性を認めないと判断した場合は、診察代とは別に時間外選定療養費(時間外受診における保険外負担金)として以下の金額を徴収させていただくことになりました。
ただし、以下の場合は対象外となりますので選定療養費の徴収はいたしません。
入院期間(今回の入院以前3か月以内に同一の傷病で当院又は他の医療機関に入院していた期間を含む)が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合等を除き、入院基本料の15%を180日超に係る保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として下記の料金を自己負担していただきます。
この場合、入院基本料の85%については保険対象となりますが、この部部についても保険の自己負担割合に応じて自己負担していただきます。
入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります。
ただし、以下の場合は対象外となりますので選定療養費の徴収は致しません。
1)病院(診療所)を退院された後、3か月以上病院(診療所)に入院されなかった場合
2)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所(入院)されていた場合
3)前回の退院から、3か月以内の入院であっても前回と今回の入院が全く別の病気である場合
4)難病や重症等の厚生労働大臣が定められた疾患や状態で入院されていた場合
別添の「医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術件数」をご参照ください。
当院は院内トリアージ実施料の届け出を行っており、夜間、休日または深夜に置いて受診された初診の患者様(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後速やかに緊急性について判断した場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定させていただきます。
当院では、以下の対応を行っています。
当院では、オンライン診療の適切な実施のために、厚生労働省より公開されている「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守しオンライン診療を実施しています。
情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。
2024年10月より、初診時に月1回に限り1点を算定いたします。
当院は医療DXを推進し質の高い医療を提供できるよう体制の整備を行っています。
1年間の分娩実施件数並びに職員の配置数は以下の通りです。
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しております。
また 、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。
ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
2024年6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さまの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療養費として、患者さまの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
当院では、バイオ後続医薬品を積極的に使用しています。
使用にあたっては、バイオ後続医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集、評価し薬品の採用を決定する体制を整備しています。
A1 「バイオ医薬品」とは、遺伝子組換え技術などにより細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質由来の医薬品のことです。
抗体製剤の分子標的治療薬 (抗がん剤など) やインスリン製剤など、多くの医薬品が該当します。
A2 「バイオ後続品 (バイオシミラー)」とは、先行バイオ医薬品の特許が切れた後に、
他の製薬企業から発売されるバイオ医薬品の後発薬です。
厚生労働省特定医療費の「予約に基づく診察に関する基準」に基づき、特定の専門医が予約時間を厳守し、十分な診察時間枠を確保し、医療を提供するものです。当院では、緩和ケア内科において実施しております。ご多用のため予約時間に正確性が望まれる方、通常の診療より長い診療時間を望まれる方へ予約枠を確保し、特定の専門医による診察を行なっております。
予約診療を行う時間
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