2026年2月1日(日)より、日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的医療保険制度に加入していない患者さんの診療等に係る料金について、診療報酬点数1点につき10円から20円に改定いたします。
日本の保険医療制度では、診断や治療、入院料など実施した医療行為ごとに、それぞれ「診療報酬点数」が規定され、1点10円として計算し、患者さんの加入する保険種別に応じて自己負担分をお支払いいただいております。この医療制度は日本国民が負担する保険料や税金で成立しておりますので、訪日外国人患者さんにはこれに相当する追加のご負担をお願いするのが妥当と考え、料金設定の見直しを行いました。
これに伴い、該当する患者さんのお支払い額は、通常の自費診療額の2倍になります。
引き続き全ての患者さんに安心・安全な医療を届けるため職員一同努めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
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